海外赴任が決まった時に調べていてショックだったことの一つが、年末時点で本人が該当住宅に居住していない場合、「住宅借入金特別控除(通称、住宅ローン控除)」の対象外となることでした。住宅ローン控除を受ける前提でローンを組んでいたので、これにはガッカリ。
帰国後に再適用を受けるために、赴任前には税務署に
・「転勤の命令などにより居住しないこととなる旨の届出書」(国税庁HPより入手可)
・「住宅借入金など特別控除申告書」の未使用分を提出しました。
本記事では、私のように海外赴任前に住宅ローン控除を停止してきた方が、本帰国後に確定申告したら再適用を受けられる!(期間が残っていれば)ので、そんな方の参考になればと思います。
海外赴任後、住宅借入金など特別控除の再適用を受けられる人は?
赴任前に、 税務署に住宅借入金等特別控除の再適用を受けるための手続(転居前における手続)をしていること。(でも、この国税庁のページを見ると、していなくても認められる場合があるとも書いてありましたので、もししていない人は確認してみてください。)
そして、この国税庁のホームページにも詳細が書いてあるのですが、要約すると、
転居(海外赴任)する前に住宅借入金など特別控除の適用を受けていたひとが、転居(海外赴任)により、控除を受けていた家に住めなくなり控除の適用を受けられなくなった後、再度その家に住むこととなった(海外赴任から帰国)場合に、住宅借入金等特別控除の適用年のうち、再び居住し始めた年以後の各年について、住宅借入金等特別控除の再適用を受けることが出来る。 つまり、住宅ローン減税で受けられなかった適用期間は、延長されないということです。(泣) さらに、再び居住した年に、その家を賃貸に出していた場合には、その年の翌年以後の各適用年に再適用を受けられる、ということのようです。
住宅借入金など特別控除の再適用を受けるには、確定申告が必要!その時期はいつ?
帰ってきた年の分の確定申告をしなくてはいけないので、その次の年の2月中旬から、3月中旬にしなくてはいけません。(期間は国税局HPを参照してください)ただし、住宅借入金など特別控除の再適用は、医療費控除や寄付金控除と同様、還付申告になるので、1月からも提出可能です。
住宅借入金など特別控除の再適用の確定申告の方法と必要書類
確定申告の方法はいくつかあって、国税庁のページを貼っておきます。
私の場合、過去に 国税庁の確定申告コーナーで 確定申告書を家で作成し送付したことがありました。ですが住宅借入金など特別控除の再適用となると、少々時間が掛かりそう。そこで、税務署に行って確定申告しようと思っていました。が、世の中再びコロナで外出自粛ムード到来。税務署に電話してみたら、事前予約は終了し、そのうちLINEで国税庁とお友達になって予約できるようになります、と言われました。結局その場で予約もできなかったし、これは家から国税庁の確定申告コーナーでやってみようと、手元に用意すべき書類を聞き、自分でやることにしました。
確定申告書する前に、住宅借入金など特別控除の再適用に必要となる書類
この国税局のページにあるように、住宅借入金など特別控除の再適用に実際に必要になるのは
- (1) 住宅借入金等特別控除の計算に関する明細書(「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(再び居住の用に供した人用)」)
- (2) 金融機関等から交付を受けた「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」
という2つの書類なのですが、この上記(1)の書類を作るためと、確定申告書をつくるためには、以下の書類が必要になってきます。
- 確定申告する年の源泉徴収票
- 金融機関等から交付を受けた、住宅ローンの年末残高等証明書
- 最初に住宅借入金等特別控除を受けた年の、確定申告書の控え
- 本人確認書類(マイナンバーカードの写し、もしくは通知カード+運転免許証や公的医療保険の被保険者証などの写し)
※それ以外にも、寄付金控除(ふるさと納税に関する確定申告)をする場合は、寄付した団体などから交付を受けた寄付金の受領証など、医療費控除をする場合にはまた別の添付書類が必要になります。
これらの書類が用意出来たら、国税庁の確定申告書作成ページへGOです!
黄色の作成開始のボタンを押して、次のページの印刷して提出のボタンを押すと、パソコンの動作環境を確認するページになるので、確認して同意すると、所得税の確定申告書を実際に作成する画面に進めます。
そこからは、作成開始ボタンを押して、手元の書類と格闘しながら該当箇所を埋めていくのみ!ただ、この住宅借入金など特別控除の部分だけはちょっと要注意です!私の場合、最後に印刷しようと思ったら、 住宅借入金等特別控除 の計算に関する明細書「(特定増改築など)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」となっていることに気が付きました!実際に必要なのは、 住宅借入金等特別控除 の計算に関する明細書「(特定増改築など)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」 (再び居住の用に供した人用)だったので、途中選択肢間違えていた項目があったので、そこまで戻って作りなおしました。
そして、印刷して郵送して終了です!お疲れさまでした!
海外赴任からの帰国後、その年にふるさと納税は出来る?
出来ました!そして、その分の寄付金控除も、確定申告で一緒にやりました。ただし、寄付金控除できる金額は帰国した年に日本でもらった給料分からだけなので、それを予測して控除限度額を計算してしなくてはいけません。
ふるさと納税とは何?という方はこちらのサイト、簡単!4ステップでふるさと納税を 参照してみてください。このなかで、控除限度額の目安もシュミレーションできます。↓

確定申告すると、ワンストップ特例制度は無効になるので注意!
ここで要注意なのは、2017年から始まっているという、ワンストップ特例制度。これは、確定申告をしなくてもふるさと納税できるという素敵な制度(制約はいくつかあります)なのですが、確定申告をした時点で、ワンストップ特例制度のほうは無効となってしまいます。
なので、住宅借入金など特別控除の再適用で確定申告をした人は、必ず一緒に寄付金控除の申請も忘れずしないと、ただ寄付しただけになっちゃうので気を付けてください~!